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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

  • 執筆者の写真: 行政書士 法務事務所とらねこ
    行政書士 法務事務所とらねこ
  • 2023年9月2日
  • 読了時間: 5分

更新日:2024年11月17日


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今回の記事では、お酒の提供をメインとする飲食店が、深夜0時以降に営業する際に必要な「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」についてまとめました。


コロナ禍も明けて、石垣島の飲食店もかなり元気になってきたように思います🍽️✨飲食店を経営されている方や、これから開店予定の方の参考になると嬉しいです!


※この記事は2023年9月2日現在の情報で執筆しました。

※届出の詳細については警視庁HP等でご確認ください。

 

<目次>

1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出とは

2.必要要件

【1】立地要件

【2】構造要件

3.必要書類

4.よくある質問


1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出とは

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」は、居酒屋やバーなど、お酒をメインに提供する飲食店が、深夜0時以降の営業をする際に必要な届出です🍷。この届出は、営業を開始する10日前までに行う必要があります。届出先は、店舗所在地を管轄する警察署です。(八重山諸島の場合は八重山警察署)


2.必要要件

主に立地要件と構造要件があります。


【1】立地要件

都市計画法の用途地域を確認し、店舗を設置して良い地域かどうか判断する必要があります。商業地域や工業地域、無指定地域であればOKですが、住居専用地域の場合はNGです。用途地域の確認はインターネットでもできますし、役所に聞いて教えてもらうこともできます。(石垣市役所であれば都市建設課)


【2】構造要件

店舗の構造について、以下の要件があります。


(1)客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。

(2)客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

(3)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

(4)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

(5)営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

(6)騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。


3.必要書類

たくさんの書類が必要ですが、特に(5)〜(9)の図面作成に労力と時間がかかります。実際に店舗内を細かく測量し、図面に起こす必要があります✍️


(1)深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

(2)営業の方法

(3)店舗付近の見取り図

ゼンリンの地図のコピー、もしくはそれに準ずるもの。※ゼンリン地図には著作権があるため、「複製許諾証」が必要。

(4)都市計画用途地域証明書

(5)店舗の平面図(寸法、面積、客室範囲を記載)※計算式も記載

(6)店舗の照明設備図(照明器具の配置図、品名およびワット数、高さ 等)

(7)店舗の音響設備図(スピーカー等の配置図および品名)

(8)店舗の防音設備図

(9)店舗の腰掛け、シート、テーブル等の配置図、寸法(縦・横・高さ)

(10)店舗の登記事項証明書

(11) 営業所の賃貸に係る疎明資料

★店舗を不動産を介せず、借りている場合:使用承諾書 

※建物所有者が複数いる場合は全員からもらう

★店舗を不動産を介して、借りている場合:賃貸借契約書のコピーおよび使用承諾書 

※建物所有者が複数いる場合は全員からもらう

(12)本籍地記載のある住民票

(13)経営者用誓約書

(14)飲食店営業許可証のコピー

(15)法人が店舗経営する場合

法人の定款、全部事項証明書、役員全員分の本籍地記載のある住民票

(16)経営者以外の者に店舗を管理させる場合

A4の用紙に管理者の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先を記載し添付する


よくある質問

【Q1】「スナックやクラブも、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を提出すれば、0時以降に営業できますか?」

スナックやクラブなど、接待を伴う店舗の営業をするには「風俗営業許可」が必要です。そして、風俗営業許可により営業できるのは、原則23時59分までと定められています。深夜0時以降の時間帯だけを単なる酒類提供飲食店(接待を伴わない店舗)として届出することはできません。

★例:風俗営業許可を取得し、23時59分まではスナック営業(接待を伴う店舗)→深夜における酒類提供飲食店営業開始届出をし、0時からはバー営業(接待を伴わない店舗)とすることはできません❌


【Q2】「自分でも書類を作ることはできますか?」

実際にご自分で書類作成される方もいらっしゃいます。お時間のある方はチャレンジしてみても良いのではないでしょうか。ただし、店舗の測量と図面作成が少し大変なことと、お店のオープン準備に専念したい方がほとんどのため、行政書士に依頼されるケースが多くなっています。

 

今回の記事では、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」についてまとめました。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。ご連絡は、お問い合わせからどうぞ。


【報酬料金(税込み)】

○​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出:132,000円〜


(弊所の報酬料金は、日本行政書士会連合会「報酬額統計調査の結果」を参考にして設定しています。)


行政書士 法務事務所とらねこ

行政書士 青山わか


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